所有権移転登記とは

マイホームなどの不動産を購入したら、所有権移転登記(名義変更)の手続をする必要があります。 この登記をすることによって、購入した不動産を所有することが法的に明らかになります。

もし仮に、所有権移転の登記をせずにそのまま放置しておいた場合、売主が事情の知らない第三者にもう1度その不動産を売却して自分より先に所有権移転登記をしてしまうと、その不動産は後から購入して所有権移転登記した第三者の所有物になってしまいます。

不動産を2人以上で購入した場合は、拠出した資金の割合に応じて、所有権の持分割合を決めるなど、共有の状態を表示する必要性があります。

購入した不動産が専ら居住用の建物であって(土地付建物の場合の建物部分や分譲マンションの場合の専有部分)一定の条件を満たす場合は、居住用の住宅であることの証明書(これを住宅用家屋証明書といいます)を取得して、所有権移転登記の申請書に添付すれば、登録免許税が軽減される措置もあります。

不動産を購入するうえで最も重要なのは、売主に関する情報です。もし売主が別人だったり、売却の意思がなかったり、何らかの障がいで判断能力がなかったりすると、たとえ登記を完了したとしても所有権を取得できません。

売主さんの判断能力に心配がある場合は、家庭裁判所によって成年後見人などが選任されていないかどうかも調べる必要があります。

一般的な売買による所有権移転登記に必要なもの

・申請書

・買主の住民票

・固定資産評価証明書

・買主印鑑(実印である必要はありません)

・登録免許税相当額の現金(通常は印紙を事前に購入し、納付します。)

・売主の印鑑証明書

・売主の権利証又は登記証明情報

・売主の印鑑(実印)

売買契約証書や各種書類の作成には特に専門的な知識が必要になります。大切な土地、建物が後々不動産トラブルに巻き込まれないよう、事前に司法書士に相談し確実な所有権移転手続きをされることをお勧めいたします。

司法書士へ委任される場合居には、上記のほかに「委任状」と「司法書士の報酬」が必要となります。


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