農地転用

農地転用の種類

農地転用には、3つの種類があります。

①権利変動(第3条)

②転用(第4条)

③権利移動と転用を同時に行う(第5条)

以上3つはそれぞれ農地法の第3条、第4条、第5条に定められいることからこのように呼ばれます。

①権利移動

第3条は「権利移動」に関するものです。農地は農地のままなのですが、持ち主が変更になる場合に発生します。

具体的には、個人または農業生産法人が農業をする目的で農地の売買・貸借等をし、権利(所有権、永小作権、質権等)を取得した場合が挙げられます。

②転用

第4条は「転用」に関するものです。自分の農地を転用する場合の許可になります。

つまり、土地の名義・持ち主はそのままですが、農地を宅地等に変更したい場合にこれが適用されます。

許可申請者は、転用を行う農地所有者になります。

③権利移動と転用を同時に行う

第5条は、3条の「権利移動」と4条の「転用」を同時に行うものです。

事業者等が農地を買って転売する場合や、農地を宅地にして子の家を建てる場合等があります。

許可申請の際は、売主(または貸主、農地所有者)と買主(または借主、転用事業者)の二者で行います。

それぞれ申請を行う際は、都道府県や農地の広さによって異なります。


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