相続放棄サポートサービス

相続放棄サポート

お急ぎください!相続放棄は3ヶ月の期限があります。

「借金を相続してしまった」
「亡くなった親の借金について督促が来た」
「亡くなった親が借金の連帯保証人になっていた」
「疎遠な父親が亡くなり、関わりたくないので相続放棄したい」
「親の住宅ローンが残っているので相続放棄したい」
「父親が亡くなり、母親と兄弟に相続させたいので相続放棄したい」

このような方はお急ぎください。借金を相続しないよう、相続放棄の手続きが必要です。

相続放棄とは

相続放棄とは相続人が裁判所に申述して、被相続人(亡くなった方)の遺産を受け継ぐことができる権利を放棄することです。

つまり、相続の放棄をした相続人は、「その相続に関しては」、初めから相続人とならなかったものとみなされます。そのため今問題となっている相続に関しては、代襲相続は(相続放棄をした相続人に子がいて、その子が代わりに相続すること)できないことになります。

このような相続放棄は、被相続人の借金等のマイナス財産が多い場合や、家業の経営を安定させるために長男に全てを受け継がせたいときなどに活用されます。

相続放棄の注意点

1. 相続放棄をするためには相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申請をする必要があります。

2. 相続する財産を選ぶことはできません。
「全て相続する」か「全て放棄する」ことしか選ぶことはできません。

3.相続開始前には相続放棄を申述することはできません。

4.相続放棄を撤回することはできません(詐欺や脅迫を受けたようなときは取り消せます)。
  但し、相続放棄の申述後「受理」される前であれば、申述を取り下げることができます。

被相続人の利害関係人(例:債権者)や他の相続人にも大きな影響を与える相続放棄は、慎重な判断を迅速に行うよう求められています。しかも原則撤回できません。

このように財産を承継する、しないの判断は人生に大きな影響を与えてしまう恐れがあります。前もって相続の専門家である司法書士に遺産の調査や相続手続きを依頼されることをお勧めします。

相続放棄の手続きの流れ

1)戸籍謄本、被相続人の住民票除票(申述人が誰かによって違いあり)の取得
2)相続放棄申述書を作成します
3)家庭裁判所へ相続放棄の申述を行います
4)家庭裁判所からの「照会書」が届くので、回答して返送します  
5)問題がなければ、家庭裁判所で相続放棄の申述が受理されます
6)家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が送られてきたら、手続きは完了です
7)債権者に提示するために、必要に応じて相続放棄申述受理証明書を交付してもらいましょう

相続放棄の必要書類(申述書を出す方と被相続人の関係により異なります)

●相続放棄申述書
●被相続人の戸籍(除籍)謄本、住民票除票、または戸籍の附票
●申述人・法定代理人等の戸籍謄本
●申述人1名につき収入印紙800円、郵便切手

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当センターが相続で選ばれる理由

相続放棄サポート費用

ご安心ください!!当事務所は「事前見積り、後払い報酬」です。

当事務所は、皆さまに安心してご依頼いただけるように、「後払い報酬」制度を導入しております。

料金のお支払は「相続放棄申述受理通知書(=相続放棄が無事に認められた旨の通知)」が家庭裁判所から届き、手続が完了したことをご確認頂いてからになりますので、どうぞ安心してご依頼ください。

(なお、印紙などの実費につきましては、予納をお願い致します。あらかじめご了承ください)

相続放棄

項目 意味 ライトプラン
パック
25,000円
ミドルプラン
パック
40,000円
フルプラン
パック
50,000円
戸籍収集 相続放棄に必要な戸籍収集をおこないます ×
相続放棄申述書作成 相続放棄を申請するための申述書を作成します。
書類提出代行 家庭裁判所への書類提出を代行します。 ×

照会書への回答作成支援

家庭裁判所からの質問に対する回答書の作成支援をします。 ×
受理証明書の取り寄せ 家庭裁判所が相続放棄を受理したことの証明書を取り寄せます。 × ×
債権者への通知サービス 相続放棄が成立した事を債権者に対して通知するサービスです × ×
親戚への相続放棄「まごころ」通知サービス 相続放棄したことを事前に次の相続人にお知らせすることで、不要なトラブルを回避させるサービスです。

※料金は、相続放棄1名様あたりの金額となります。

3ヶ月期限超えの相続放棄申述書作成費用

1件:70,000円~

(※提供サービスは、上記フルプランパックと同じものとなります。)


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