生前贈与

生前贈与とは、被相続人が死亡する前に、自分の財産を人に分け与える行為です。個人の財産は、各個人の意思により自由に処分できるのが原則です。また生前贈与は、将来負担すべき相続税を抑えるという目的のために利用されることもあります。

生前贈与の注意点

生前贈与の際の注意点として、次の4点を確認する必要があります。

1. 贈与税と相続税の節税額の分岐点を確認しておくこと

2. 遺産分割トラブルの対策をしておくこと

3. 贈与契約書を作成したら公証人役場で確定日付を取っておくこと

4. 相続開始前3年以内の相続人に対する贈与は相続財産として加算されることを確認すること

次に実際の生前贈与のやり方を見てみます。 贈与税は暦年課税で、1年間の基礎控除額が110万円です。

つまり、年間で110万円以下の贈与については課税されず、申告も不要ですので、一番シンプルな生前贈与の方法だといえます。生前贈与を活用した節税対策には、110万円の基礎控除を最大限利用することのほかに、2000万円まで認められる贈与税の配偶者控除を利用する方法があります。

配偶者控除利用のための条件:

1.婚姻期間20年以上の配偶者からの贈与であること

2.居住用不動産または、居住用不動産を取得するための金銭の贈与であること

つまり、贈与税の配偶者控除を利用すれば、2110万円(2000万円+110万円)まで、贈与財産の価額から控除が可能になります。

相続税対策として生前贈与を活用するには、まず被相続人の資産状況の把握が必要です。相続税は、5,000万円+(1,000万円×法定相続人数)という基礎控除や、配偶者税額軽減などの措置が取られているために、かなり多額の遺産総額の見込みがないと発生しませんので、生前贈与などが税制上効果を生むケースはごく少数といえるかもしれません。 生前贈与が相続税対策に役立つかどうか十分に検討する必要があるでしょう。

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* 以上は平成25年時点の税法に依った内容です。税法は細かな改正がくり返される場合が多いため、詳細につきましてはご相談の時点でお問い合わせ下さい。


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