遺言のQ&A

Q1)遺言書の内容を変更できますか?

A1)遺言者の最終意思を尊重する趣旨から、遺言者は、いつでもその遺言を撤回したり変更したりすることが出来ます。公正証書遺言を自筆証書遺言で変更・取消しすることも出来ます。

Q2)自筆証書遺言の作り方は?

A2)遺言者が、遺言書の全文・日付及び氏名を自署しこれに押印します。
日付で○月吉日では、遺言が、無効になります。押印は、なるべく実印でしましょう。

秘密保持のため遺言書は封筒に入れて封印しましょう。自筆証書遺言は、遺言者が亡くなった後、家庭裁判所に申し出て「検認」の手続きを受けなければなりません。

Q3)公正証書遺言を作成するために、準備するものはなんでしょうか?

A3)以下のものを準備します。
(1) 本人の実印と印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)
(2) 戸籍謄本(遺言者と相続人の続柄がわかるもの)
(3) 財産をもらう人の住民票(相続人以外の人に遺贈する場合)
(4) 土地・建物の登記簿謄本・固定資産評価証明書
(5) 証人の住民票等

Q4)遺言書を書き損じた時は?

A4)訂正することができますが、加除訂正の仕方は非常に厳格で複雑です。

訂正の仕方を誤ると訂正の効力が生じません。最悪の場合遺言全部が無効となりかねませんので、新たに遺言書を作り直すことをお勧めします。

Q5)遺言は誰でも作成できるのでしょうか?

A5)法律は、満15歳以上の者が遺言をすることができると規定しています。よって、15歳以上であれば未成年者でも遺言をすることができ、成年被後見人でも遺言をすることが出来ます。

ただし、成年被後見人が遺言をするには医師2名以上が立会い、被後見人が遺言書を作るときに事理弁識能力が回復していた旨を遺言書に付記し、署名押印する必要があります。なお、正常な精神状態で遺言した者がその後心神喪失状態になって死亡しても、遺言は有効です。

Q6)遺言書が見つかったらどのような手続きが必要でしょうか?

A6)公正証書による遺言でない場合、遅滞なく家庭裁判所にその遺言書を持って行き、検認の申立をしなければなりません。

これは相続人に対して遺言の存在と内容を知らせると同時に、遺言書の偽造・変造を防ぎ保存を確実にするためです。

したがって、この検認手続きを経ても遺言が有効であると判断されるものではありません。

なお検認の申立をしなかったり、故意に遺言書を開封したりすると5万円以下の過料に処せられます。

Q7)数通の遺言書がでてきたらどの遺言書に沿って遺言を執行すればいいのでしょうか?

A7)遺言者の最終意思を尊重しますので、内容が抵触する部分については日付の新しい遺言が優先され、日付の古い遺言は撤回されたものとされます。

Q8)パソコンで自筆証書遺言をつくれますか?

A8)自筆証書遺言では遺言書の全文、日付、氏名を遺言者が自ら手書きで書くことになっており、パソコンで書いた遺言は遺言として有効な遺言とはなりません。

Q9)遺言の保管はどうしたらいいでしょうか?

A9)遺言者自らが保管するというのが多いようです。
最近は貸し金庫に保管する遺言者の方も少なくはありません。ただし貸金庫は遺言者が亡くなった後、相続人が鍵を開ける手続きがとても大変ですから、お薦めできません。

当該相続と利害関係を持たない、公平で信頼できる第三者に事情を話して遺言書の保管を頼み、死亡時に相続人等に報告してもらうのがよいでしょう。遺言作成を手伝ってもらった専門家や遺言執行者にお願いすることも、検討に値します。

Q10)法定相続分と異なった内容の遺言がある場合どちらが優先されるでしょうか?

A10)被相続人の意思を尊重して遺言が優先されます。もっとも遺留分という制度によって一定の制約はあります。

Q11)亡くなった父が公正証書遺言を残したらしいのですが見つかりません。何か探す方法はないでしょうか?

A11)亡くなった人の戸籍謄本、相続人や受遺者であることの証明書、本人証明となる運転免許証等持参して、公証役場(どこでもよい)に行って調査を依頼します。

Q12)遺言書が偽造された場合はどのようなことが考えられるでしょうか?

A12)仮に偽造が疑われていても家庭裁判所の検認手続きをします。
次に、家庭裁判所に遺言無効確認の調停申立をします。もし当事者間で、この調停の合意が成立しない時又は家庭裁判所が審判をしない時は、遺言無効確認の訴えを地方裁判所に提起します。

 

Q13)遺言書に遺言執行者の指定がない場合はどういったことが考えられるでしょうか?

A13)遺言執行者が必要な場合には相続人・利害関係人等は家庭裁判所に対して、遺言執行者の選任を申立てることができます。

 

Q14)夫婦が一緒に1通の遺言書で遺言するのは有効な遺言書になるでしょうか?

A14)自由な遺言が出来ない、又撤回の自由を妨げる等の理由で禁止されています(民法975条)。

 

Q15)相続人に対する「遺贈する」と「相続させる」との違いはなんですか?

A15)「相続させる」ことができるのは、法定相続人のみです。被相続人(遺言者)が亡くなると、当然に相続は開始されます。そのため、不動産の相続登記は相続人が単独で申請することができます。

一方「遺贈する」ことができるのは法定相続人に限りません。被相続人(遺言者)が亡くなったときに贈与の効力が発生し、遺贈者から受遺者に所有権が移転します。そのため不動産登記は、相続人全員(または遺言執行者)が、受遺者と協力して申請しなければなりません。

 


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