司法書士がご依頼人様の生前に死後事務委任を受け、ご逝去後、死後事務を執行し円満解決した事例

相談者様のご状況

死後事務委任契約 作成

①ご依頼人様には海外に住んでいらっしゃる一人娘さんがいらっしゃいましたが、今まで人生を謳歌してきた依頼人様は最後まで自分で身じまいをして逝きたいとご希望でした。
②自分が倒れた時でも娘様がすぐに駆け付けることも難しく、葬儀やご逝去後の事務手続きを国内で請け負ってくれる先を探しておられましたが、どこも事務的な説明で、なかなか成約に至らなかったそうです。
③知人の紹介で当事務所においで下さり、直ぐに本職と死後事務委任契約を結ばれました。

結果

①ご逝去ごの手続きは、ご本人の意向や、生き様になるべく寄り添った形で、私共が職務を進めていけるよう、何度もお打合せを重ねました。
②病院から当事務所宛てにご逝去の一報を受けた後、お打ち合わせ通りにご葬儀を挙行、お見送りをし、娘様へのご連絡のタイミングも、全てご生前の打ち合わせ通りに行いました。
③ご親族様や娘様からは、こんな最後が迎えられた依頼人様は幸せだった、と、温かい感謝を沢山
頂きました。

実際にお客様から頂いたお手紙

ポイント

 本件はご依頼者様の要望に寄り添い「死後事務委任契約」を作成したことにより、ご親族様含めて満足いただくことが出来た事例でした。
 ご自身が亡くなられた後の財産の分け方や、事務手続きについて事前に決めておきたい、ご家族を始めとして周りの方に迷惑をかけたくないなどのご要望がある方は、一度弊所にご相談下さいませ。
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死後事務委任契約とは

 今回の解決事例でも見られた「死後事務委任契約」について簡単に解説いたします。
死後事務委任契約とは亡くなった後に発生する事務手続きに関する依頼を行う契約です。
死後事務としては「役所への各種届出」や「葬儀のやり方、手配」、「ペットの世話や今後の手配」「様々なサービスの解約手続き」などが当たります。

 上記のような死後事務は一般的には家族などの身内が行うケースが殆どです。
ただし、手続きを行ってくれるような方が身近にいない場合は死後事務委任契約を考えるべきと言えます。

死後事務委任契約を行っていないと起こる事

 死後事務委任契約を締結していない場合、自身が亡くなった後の事務手続きが曖昧になる可能性があります。例えば、ペットの世話やデジタルアセットの管理など個人の意思やPASSなどの情報が必要な手続きでは、法的な契約がないと望む形で後事が進まない危険性があります。

まとめ

 死後事務委任契約は相続人がいない、身近に事後の手続きを頼める方がいないなどの場合検討いただくべきものです。司法書士と共に遺言や任意後見契約と共に死後事務委任契約も作成することで、老後の人生や亡くなられた後におけるリスクは提言させる事が出来ます。

 弊所では、遺言の作成や死後事務委任契約の作成、死後の相続手続まだワンストップでサービスが可能です。是非、お気軽にご相談くださいませ。

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