遺言
ここでは遺言について詳しくご説明します。
「相続」を「争族」にさせないために、「遺言」について、理解を深めておきましょう。
遺言の種類
相続人が遺産を巡り「争族」となることを防止するためには、遺言の作成が効果的です。
遺言には、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類があります。
家族関係や財産状況等に応じて、自分に相応しいものを選びましょう。
遺言の作成方法
遺言は民法で定められた形式で作成しないと無効になりますので、正しく遺書言を作成しましょう。
公正証書遺言とは
3種類ある遺言のうち、「公正証書遺言」が最も安全です。
作成手順を押さえて、「公正証書遺言」を作成しましょう。
遺言の保管と執行について
苦労して作成した遺言書でも、自分の死後に相続人に見つけてもらわなければ、その機能を果たすことはありません。
しかし遺言書は、ある相続人には好ましい内容でも、別の相続人にとってはそうでないこともあります。
また自分が元気なうちは、内容を人に見られたくないものも多いため、簡単に人目に付くところにも保管出来ません。この保管方法が、遺言が確かに実行できるかどうかの明暗を分けると言っても言い過ぎではないでしょう。
では、どのように保管すればいいのでしょうか?
遺言をすべき人は?
家族どうし、兄弟姉妹どうしで仲が悪いとか、行方不明の相続人がいるような場合は、明らかに遺言書を作成しておくべきケースです。