相続登記
当事務所では、上記のようなことでお困りの方のお客様の相続のお悩みにお応えいたします。
不動産の名義変更(相続登記)とは?
相続が開始されたら、被相続人名義の不動産登記記録を相続人名義に変える手続きをする必要があります。
不動産名義を変更しないと、自分の権利を主張できないトラブルになることがありますので、できるだけ速やかに行ってください。
相続登記をしないと、将来、相続人同士のトラブルに繋がるため、早めの手続きが必要です!
相続の名義変更とは、不動産(家や土地)の所有者が亡くなった際に、その不動産の登記名義(持ち主)を被相続人(亡くなった方)から相続人へ変更することを言います。
つまり、被相続人名義の不動産を、相続人が相続(取得)した場合に、被相続人から相続人に名義変更する手続き、これを「相続の名義変更(相続登記)」といいます。
ですが、相続人の名義に不動産の名義変更をするには、不動産の所在地を管轄する法務局に”相続により名義が変更されたこと”を報告しなければなりません。
当事務所では、「忙しくて相続登記の手続きをしている時間がない」「不動産の名義変更は複雑で分からない」といった相続人の方に代わり、相続登記の手続きを代行しております。
当事務所では、相続登記に必要な「戸籍の収集」や「遺産分割協議書の作成」、「相続登記申請」などを代行いたします。
詳しくは「不動産の名義変更(相続登記)が必要な理由」をご覧ください>>
詳しくは「不動産の名義変更(相続登記)の手続き」をご覧ください>>
相続登記の流れ
ご自身で進めるためには、以下の作業をご自身でミスなく進めて頂く必要があるため、非常に苦労します!
相続登記申請を実施するために必要な書類を全てもれなく提出する必要があります。なお、集めた戸籍などの書類に不備があると、再度収集が必要にあります。
相続する不動産の固定資産評価証明書を役所の資産税課から、相続する物件の登記事項証明書を法務局から取り寄せます。
不動産の名義変更(相続登記)申請の際に、登録免許税を支払う必要があります。また、金額を「登録免許税」の欄に記載するため、固定資産評価証明書から登録免許税を算出し、記載しなければなりません。
法務局に必要書類と登録免許税の分の収入印紙を持参し、申請します。
申請後、1~2週間で不動産の名義変更(相続登記)は完了しますが、法務局から完了の連絡はありません。正常に完了したかどうかを、法務局から不動産登記事項証明書を取得することによって確認します。
・まず何からはじめてよいかわからない ⇒ 無料相談をご利用ください。
※勝手に手続きを進めることはありません。納得いただいた上でご依頼いただけます。
・相続登記の申請だけリーズナブルにやってほしい ⇒ 相続登記申請プラン48,000円~
・不動産の名義変更に必要な手続きをすべて任せたい ⇒ 相続登記お任せプラン125,000円~
・不動産だけでなく預貯金の名義変更もやってほしい ⇒ 相続手続き一式サポートプラン200,000円~
当事務所が相続手続きで選ばれる理由
・明瞭でリーズナブルな料金体系
・相続における多数の経験と実績
・専門家による初回無料相談、出張相談もOK
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相続・遺言の無料相談実施中!
相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せください。
昭和27年創業以来の経験値と多数の解決事例をもとに万全のサポートを致します。当事務所には、各方面に専門性の高い司法書士が常に在籍しており、誠実、迅速、丁寧をモットーにご相談に対応させていただいております。
また、業務歴10年から25年の業務に精通したスタッフを揃え、ご依頼人のあらゆるご相談に対応できる人材を揃えております。
まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは(0120-82-7540)になります。
どんなことでもお気軽にご相談ください。
当センターが相続で選ばれる理由
相続手続おまかせパッケージの比較表
項目 | 相続登記 節約プラン |
相続登記 お任せプラン |
---|---|---|
初回のご相談(60分) | 〇 | 〇 |
被相続人の出生から死亡までの戸籍収集 ※1 | × | 〇 |
相続人全員分の戸籍収集 ※1 | × | 〇 |
収集した戸籍のチェック業務 ※2 | 〇 | 〇 |
相続関係説明図(家系図)作成 | × | 〇 |
残高証明書取得(預貯金・株式) | × | × |
評価証明書取得 | × | 〇 |
遺産分割協議書作成(1通) | × | 〇 |
相続登記(申請・回収含む) ※2、3、4、5 |
〇 | 〇 |
不動産登記簿謄本取得 | 〇 | 〇 |
パック特別料金 | 48,000円~ | 125,000円~ |
※1戸籍収集は4名までとなります。以降1名につき4,000円頂戴致します。
※2相続登記料金は、「不動産の個数(筆数)が5以上の場合」「複数の相続が発生している場合」には、追加料金をいただきます。
※3不動産の評価額により、料金に変更が生ずる場合がございます。
※4不動産が多数ある場合、不動産ごとに相続人が異なる場合は、申請件数が増えますので別途加算されます。
※5当事務所の報酬とは別に登録免許税(固定資産評価額の0.4%)が必要になります。例えば、不動産の評価額が2,000万円の場合、国への税金として2,000万円×0.4%=80,000円が別途掛かります。
※ 正確なお見積もりは内容を確認後、お出しいたします。
相続登記手続サポートプラン → 相続不動産の登記申請だけをリーズナブルに行いたい方向け
不動産の評価額 | サポート内容 | サポート料金 |
---|---|---|
2000万円 未満 | ①不動産登記申請(1件5筆まで) ②登記識別情報(権利証)受領代行 ③不動産登記簿謄本取得代行 |
48,000円~ |
4,000万円 未満 | 上記の①~③の項目と同じ | 58,000円~ |
6,000万円 未満 | 上記の①~③の項目と同じ | 68,000円~ |
8,000万円 未満 | 上記の①~③の項目と同じ | 78,000円~ |
1億円 未満 | 上記の①~③の項目と同じ | 88,000円~ |
相続手続きお任せプラン → 相続不動産の名義変更をまるごと依頼したい方向け
相続財産額 | サポート内容 | サポート料金 |
---|---|---|
2000万円 未満 | 1.相続人調査および確認(4名まで) 2.相続関係説明図作成 3.相続財産調査(不動産、預貯金等) 4.相続方法に関するアドバイス 5.遺産分割協議書作成 6.法務局への不動産登記(1件5筆まで) |
125,000円~ |
4,000万円 未満 | 上記1~6と同様 | 155,000円~ |
6,000万円 未満 | 上記1~6と同様 | 185,000円~ |
8,000万円 未満 | 上記1~6と同様 | 215,000円~ |
1億円 未満 | 上記1~6と同様 | 245,000円~ |
相続手続き一式サポートプラン(相続手続き+不動産の名義変更)
不動産の評価額 | サポート内容 | サポート料金 |
---|---|---|
2000万円 未満 | 1.相続人調査および確認(4名まで) 2.相続関係説明図作成 3.相続財産調査(不動産、預貯金) 4.相続方法に関するアドバイス 5.遺産分割協議書作成 6.不動産及び預貯金の名義変更 7.法務局への不動産登記(1件5筆 迄) |
200,000円~ |
4,000万円 未満 | 上記の①~⑦の項目と同じ | 250,000円~ |
6,000万円 未満 | 上記の①~⑦の項目と同じ | 300,000円~ |
8,000万円 未満 | 上記の①~⑦の項目と同じ | 350,000円~ |
1億円 未満 | 上記の①~⑦の項目と同じ | 400,000円~ |
1.2億円 未満 | 上記の①~⑦の項目と同じ | 450,000円~ |
<個別費用の目安>
1.相続人調査: 上記の5名以上の1名につき4,000円
2.相続関係図作成: 10,000円~
3.相続財産調査: 40,000円~ ※相続財産の種類と内容による。5件以上は別途費用
4.相続方法のアドバイス: 無料相談時にのみ無料
5.遺産分割協議書作成: 20,000円~ ※相続手続一式における協議書作成業務
6.法務局への登記申請: 28,000円~ ※1件5筆まで。
7.相続税シミュレーションが必要な場合は1案件あたり50,000円より承ります。
※ 預金口座名義変更は2口座までの金額になります。以降1口座追加につき20,000円頂戴致します。
※ 上記の6登記業務は、司法書士業務となるため、司法書士と個別契約を締結していただく必要があります。
この際 に、本人確認が義務付けられております。ご了承ください。
※ 登記申請の費用は、あくまで目安となりますので、詳細は無料相談の際にお伝えさせていただきます。
※ 上記は税抜表示となります。