遺言作成

遺言とは?

遺言とは、遺言者の最終の意思を表したものです。
よって、遺言書に自分の財産についての最終意思を書き記すことは、当然のことといえます。

さらに 財産に関する事柄以外も、自由に遺言に書き記すことができます。
しかし、遺言に書くことにより法的な効果をもたらすことができる事項は、法律で決まっています。

遺言の種類には、普通方式の遺言と、緊急時等の場合を想定した特別方式の遺言があります。普通方式の3つのうち、一般的によく用いられるのは、自筆証書遺言と公正証書遺言の2つです。

遺言の種類について

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吉田合同事務所が相続で選ばれる理由

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相続生前対策

①相続税申告の無い方

相続財産額 サポート内容 サポート料金
2,000万円 未満 ①生前対策 全体の検討・打合せ
②生前対策の提案書作成
③不動産贈与登記申請(1回)
④遺言書の作成
⑤財産調査
・路線価格の平米単価又は倍率の確認
・不動産取得税・登録免許税の算出
・不動産評価証明書・登記事項証明書取得
⑥手続全般に関する総合サポート料
146,000円~
4,000万円 未満 上記1~6と同様 186,000円~
6,000万円 未満 上記1~6と同様 238,000円~
8,000万円 未満 上記1~6と同様 302,000円~
1億円 未満 上記1~6と同様 378,000円~
1.2億円 未満 上記1~6と同様 466,000円~
1.2億円 以上 上記1~6と同様 個別御見積

相続生前対策

①相続税申告のある方

相続財産額 サポート内容 サポート料金
4,000万円 未満 ①生前対策 全体の検討・打合せ
②生前対策の提案書作成
③不動産贈与登記申請(1回)
④遺言書の作成
⑤財産調査
・路線価格の平米単価又は倍率の確認
・不動産取得税・登録免許税の算出
・不動産評価証明書・登記事項証明書取得
⑥手続全般に関する総合サポート料
258,000円~
6,000万円 未満 上記1~6と同様 308,000円~
8,000万円 未満 上記1~6と同様 358,000円~
1億円 未満 上記1~6と同様 408,000円~
1.2億円 未満 上記1~6と同様 448,000円~
1.4億円 未満 上記1~6と同様 488,000円~
1.6億円 未満 上記1~6と同様 528,000円~
1.6億円 以上 上記1~6と同様 個別御見積

※上記の③登記業務は、司法書士業務となるため、司法書士と個別契約を締結していただく必要があります。この際に、本人確認が義務付けられております。ご了承ください。
※上記は税抜表示となります。

遺言関連

遺言書作成サポート(自筆証書) 60,000円~
遺言書作成サポート(公正証書) 98,000円~
証人立会い 15,000円/名
遺言書お預かり 一年間 1,000円

※公正証書遺言の場合、当事務書の報酬と別に公証人役場の手数料が必要になります。

遺言執行費用

遺産評価総額 遺産額の1.0%

※遺産額に関わらず、報酬は最低40万円からとなります。

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