遺言作成
遺言とは?
遺言とは、遺言者の最終の意思を表したものです。
よって、遺言書に自分の財産についての最終意思を書き記すことは、当然のことといえます。
さらに 財産に関する事柄以外も、自由に遺言に書き記すことができます。
しかし、遺言に書くことにより法的な効果をもたらすことができる事項は、法律で決まっています。
遺言の種類には、普通方式の遺言と、緊急時等の場合を想定した特別方式の遺言があります。普通方式の3つのうち、一般的によく用いられるのは、自筆証書遺言と公正証書遺言の2つです。
遺言の種類について
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吉田合同事務所が相続で選ばれる理由
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相続生前対策
①相続税申告の無い方
相続財産額 | サポート内容 | サポート料金 |
---|---|---|
2,000万円 未満 | ①生前対策 全体の検討・打合せ ②生前対策の提案書作成 ③不動産贈与登記申請(1回) ④遺言書の作成 ⑤財産調査 ・路線価格の平米単価又は倍率の確認 ・不動産取得税・登録免許税の算出 ・不動産評価証明書・登記事項証明書取得 ⑥手続全般に関する総合サポート料 |
146,000円~ |
4,000万円 未満 | 上記1~6と同様 | 186,000円~ |
6,000万円 未満 | 上記1~6と同様 | 238,000円~ |
8,000万円 未満 | 上記1~6と同様 | 302,000円~ |
1億円 未満 | 上記1~6と同様 | 378,000円~ |
1.2億円 未満 | 上記1~6と同様 | 466,000円~ |
1.2億円 以上 | 上記1~6と同様 | 個別御見積 |
相続生前対策
①相続税申告のある方
相続財産額 | サポート内容 | サポート料金 |
---|---|---|
4,000万円 未満 | ①生前対策 全体の検討・打合せ ②生前対策の提案書作成 ③不動産贈与登記申請(1回) ④遺言書の作成 ⑤財産調査 ・路線価格の平米単価又は倍率の確認 ・不動産取得税・登録免許税の算出 ・不動産評価証明書・登記事項証明書取得 ⑥手続全般に関する総合サポート料 |
258,000円~ |
6,000万円 未満 | 上記1~6と同様 | 308,000円~ |
8,000万円 未満 | 上記1~6と同様 | 358,000円~ |
1億円 未満 | 上記1~6と同様 | 408,000円~ |
1.2億円 未満 | 上記1~6と同様 | 448,000円~ |
1.4億円 未満 | 上記1~6と同様 | 488,000円~ |
1.6億円 未満 | 上記1~6と同様 | 528,000円~ |
1.6億円 以上 | 上記1~6と同様 | 個別御見積 |
※上記の③登記業務は、司法書士業務となるため、司法書士と個別契約を締結していただく必要があります。この際に、本人確認が義務付けられております。ご了承ください。
※上記は税抜表示となります。
遺言関連
遺言書作成サポート(自筆証書) | 60,000円~ |
遺言書作成サポート(公正証書) | 98,000円~ |
証人立会い | 15,000円/名 |
遺言書お預かり | 一年間 1,000円 |
※公正証書遺言の場合、当事務書の報酬と別に公証人役場の手数料が必要になります。
遺言執行費用
遺産評価総額 | 遺産額の1.0% |
※遺産額に関わらず、報酬は最低40万円からとなります。