相続方法の決定(単純承認・限定承認・相続放棄)
被相続人が亡くなった後、相続が発生します。被相続人が残したプラスの財産もマイナスの財産も全て相続することを「単純承認」といい、相続財産と債務を無条件・無制限に全て引き継ぐことになります。
相続が開始されたからといって、誰もが喜んで被相続人の財産を相続するとは限りません。
1.相続財産といっても借金の方が多い、
2.相続財産をもらわなくても生活できるし、それより相続争いに巻き込まれたくない、
3.長男1人に店を継がせたい、
4.次男だけに農家を任せなければならない、
などという場合には、相続を選択せずに「相続放棄」をするケースも考えられるでしょう。相続放棄の必要手続きや流れに関してなど詳細は「相続放棄とは」をご覧下さい。(→相続放棄のページへ)
また、プラスの財産もあるが、マイナスの財産もあり、複雑なのでプラス財産の限度でマイナス財産の相続をする、つまり、債務のうち相続財産を超える部分の返済義務を引き継がない方法である「限定承認」をする場合もあるでしょう。この様なケースは、独自で決めてしまうのではなく、専門家に一度相談して判断する方が良いでしょう。
3ヶ月の熟慮期間とは
相続人にとって相続開始から3ヶ月間のことを「熟慮期間」といいます。この間に被相続人が残した相続財産をどのように処理するかを考える期間として設けられています。被相続人が亡くなった後は葬儀などが重なるため、落ち着いて相続について考えることが出来るようになるのは、四十九日が終わってから、という方が多いためと考えられています。
被相続人が残した相続財産はプラス財産やマイナス財産がそれぞれどの程度あるのかを、財産調査を行うことで把握する必要があり、その後に財産の相続方法を「単純承認」「限定承認」「相続放棄」するか決定します。
財産が思いのほか多く、財産調査に時間がかかってしまい、3ヶ月を過ぎてしまうことも少なくありません。そういう場合には、家庭裁判所に期間伸長を求めることが出来ます。
3ヶ月を超えてしまったら相続放棄は申述できない?
被相続人の残した相続財産を相続放棄する場合には、「自分が相続人であることを知ったとき」から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述をします。なお、「被相続人が死亡して」からではありませんので注意が必要です。
期間の伸長を行っていた場合を除いて、3ヶ月の熟慮期間を超えた相続放棄は申述を行っても、家庭裁判所から認められません。しかしながら、場合に依って、認められるケースがあります。
3ヶ月の期限を超えた相続放棄も諦めず、まずは、当事務所にご相談下さい。