個人再生
住宅ローンを滞納してしまっている方へ
・住宅ローンの返済が滞っているが、自宅は絶対に手放したくない…
・このままでは競売にかけられてしまう…
・他の金融機関からの借金に追われ、住宅ローンの返済に苦労している…
・借金の返済に困っているが、自己破産はしたくない…
・金融機関から督促状が届いてしまった…
今このページをご覧の方は、このようなおご不安をかかえていらっしゃると思います。
さて、このまま住宅ローンを滞納してしまうとどうなるのでしょうか?
住宅ローンの滞納を続けると、マイホームが競売にかけられてしまいます
競売(けいばい)とは、住宅ローンなどの借金を返せなくなった場合に、債権者が裁判所に申し立てをすることで担保となっている土地や建物などの不動産を裁判所が強制的に売却してしまうものです。
場合によっては自宅から強制退去もありえます。
また、競売になったからといって、あなたの借金が無くなるなるわけではないのです。
競売の場合、普通に不動産を売却するより2~3割安い価格で売られてしまうことがほとんどで、マイホームの売却価格があなたの住宅ローンの金額に満たない場合、その差額が借金として残ってしまいます。
そのため、あなたはマイホームを失った上に、多額の借金に悩まされることになるのです。
競売を避けるために個人再生というマイホームを守るための制度があります!
マイホームを守るための手段の1つに個人再生があります。
住宅ローン以外の債務総額が5000万円以下だった場合、個人再生手続をすることによって、債務総額を減額して収入の範囲内で分割返済できるようにすることができます。
つまり、住宅ローン以外の借金を減額することで、住宅ローン返済の負担を軽減できるということになるので
住宅ローン特則で住宅ローンの返済計画を変更
住宅ローン特則とは、住宅ローンの支払方法の変更を認める制度のことを言います。
個人再生手続きと併用することで、残金の一括請求を待ってもらえます。また、完済までの期限を延ばすことで、月々の支払額を少なくしてもらえるなど、返済計画を変更することができます。
つまり、個人再生手続で住宅ローン以外の借金を圧縮しつつ、住宅ローン特則を利用して住宅ローンの返済の期限を延ばしてもらうことで、大切なご自宅を手放さなくて済むのです。
※ただし、住宅ローン督促を使って返済計画を変更することは可能ですが、返済が免除あるいは減額されるわけではなく、利息も含め全額返済しなければならないので注意が必要です。
ご自宅を守るためには一刻も早い対応が必要です。まずはお気軽にご相談ください。
個人再生のメリットとデメリット
「個人再生をすることによって得られる効果とは・・。」
そのようなご相談をお客様から数多くよせられています。そこで、個人再生のメリットとデメリットを以下にまとめましたのでご参考にしていただければ幸いです。
個人再生のメリット
■ 住宅ローン特則を利用すれば、マイホームを手放す必要が無くなります。
■ 返済のストップ。個人再生成立まで住宅ローン以外の債務を返済せずに済みます。(場合によっては住宅ローンも)。
但し、裁判所によっては、返済資金のストックなどとして一定額の積み立てを求める場合もあります。
■ 利息制限法による引き直し計算により残元本の減額が行われます。
■ 利息制限法による引き直し計算により減額された元本を更に、最大5分の1に減額します。
但し、元本の5分の1が100万円より少ない場合は最大100万円までしか減額されないので注意が必要です。
■ 利息制限法を越える金利で貸付をしていた業者に対しては、過払い金の返還も場合によっては可能です。
残元本以上の返済をしている場合は、過払い金の返還を求めることが可能です。
■ 自己破産のような、職業制限や資格制限がありません。借入れ理由がギャンブルや浪費でも手続きをすることが可能です。
個人再生のデメリット
■ 信用情報機関の事故情報(いわゆるブラックリスト)に登録されてしまいます。
しかし、銀行のキャッシュカードは作ることができますし、金融機関からの振込み、引き落とし等は通常通り行うことができます。
■ 官報に掲載されてしまいます。
但し、官報は一般の方が読むことはほとんどありませんので、他人に知られてしまう可能性は低いです。
■ 一部の債権者のみを対象として手続きをすることができません。