遺言書作成サポート
ひとつでもあてはまる方は当事務所へご相談ください
・自分の子どもがいない方
・子どもが大人数いて、連絡がつかない場合や遠方に住んでいて疎遠となっている子どもがいる方
・再婚した経験があり、前妻との間に生まれた子どもがいる方
・自宅などの財産を特定の人(妻・孫など)に指定して渡したい方
・持っている財産の種類もしくは金額が多い方
・相続する際に分割しづらい不動産などの財産を多く持っている方
「遺言書は財産が多い資産家が書くものであり、自分には関係ない」「家族仲がいいので、遺言書を残さなくても家族でうまく話し合ってくれる」などと考えている人もいます。
また、「自分はまだ遺言書を書く必要がない」と、相続についてまだ考えなくてもいいと先延ばしにしている人もいらっしゃいます。
遺言とは
遺言とは、遺言者の最終の意思を表したものです。
自分の財産について、誰に何を相続させるか、自由に決めることができます。
さらに、 財産に関する事項以外にも遺言で定めることができますが、遺言の内容に法律効果をもたらすことができる事項は、法律で決まっています。
この事項を『遺言事項』といいます。
なお、遺言は被相続人ごとに作成します。
また、遺言は、文字で残すことを原則とし、後日の改変が可能なビデオテープや録音テープなどは認められていません。
遺言の種類には、まず大きく普通方式の遺言と、特別方式の遺言に分けて定めています。
遺言書の種類
自筆証書遺言と公正証書遺言の比較
メリット | デメリット | |
---|---|---|
公正証書遺言 | ○家庭裁判所での検認手続が不要 ○死後すぐに遺言の内容を実行できる ○紛失・変造の心配がない (公証役場で保管) |
●費用がかかる ●証人が必要 ※成年者であることが必要 ※下記の方は証人になれない ・推定相続人 ・その配偶者 ・直系血族など |
自筆証書遺言 | ○手軽でいつでもどこでも書ける ○費用がかからない ○誰にも知られずに作成できる |
●不明確な内容になりがち ●形式の不備で無効になりやすい ●紛失や偽造・変造、隠匿のおそれがある ●家庭裁判所での検認手続が必要 |
遺言を書く際のポイント
遺言の種類によって法律で厳格に書き方が定められています。
せっかく書いた遺言書も、書式に不備があったことで、遺言書自体が無効になることがあります。
自筆証書遺言と公正証書遺言の書き方についての説明をいたしますが、きちんとした遺言書を作成したいのであれば、一度司法書士などの専門家にご相談することをお勧めします。
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遺言関連
遺言書作成サポート(自筆証書) | 60,000円~ |
遺言書作成サポート(公正証書) | 98,000円~ |
証人立会い | 15,000円/名 |
遺言書お預かり |
1年間 1,000円 |
※公正証書遺言の場合、当事務書の報酬と別に公証人役場の手数料が必要になります。
遺言執行費用
遺産評価総額 | 遺産額の1.0% |
※遺産額に関わらず、報酬は最低40万円からとなります。