面識のない相続人がいる場合
相続が開始すると、先ずは相続人を確定しなければなりません。
そのためには戸籍謄本を収集することから始めます。
戸籍謄本を集めたところ、異母兄弟がいることが判明することもあります。
異母兄弟と親(被相続人、亡くなった方)との間に交流がなかったとしても、親(被相続人)の子どもであることには変わりがありません。当然相続権が発生しますので、最終的には遺産分割協議に参加いただき、分割内容に同意を得る必要があります。
先方に書面にて相続発生の旨を連絡する
遺産分割協議に協力してもらうために、まずは書面で連絡し、相続発生の旨を伝えて協力を依頼します。
その際には以下の事項を記載して、詳しく説明します。
① 相続が発生した旨
② 相続財産の内容
③ 法定相続分
④ 場合によっては遺産分割案
先方にとってはいきなりのお知らせになります。創業来、65年を超える私共の経験値からすると、ここで感情面に十分な配慮ができるかどうかが、円満解決の成否を分ける勘所になります。丁寧に事情を説明し、まずは信頼関係を構築し、連絡がもらえるように依頼するのが大切です。
当事務所の遺産分割サポートサービス
相続の手続きをするためには、遺産分割の内容に全員が同意をしたうえで、全員の実印と印鑑証明書が必要になりますので、面識のない相続人がいる場合、話し合いや書類のやり取りは感情面に十分な配慮が必要です。
一般的に「人間は感情の生き物」だといわれますが、言葉一で、言い方一つ、で解決への道筋が真逆になることもあります。
いきなり目の前に現れて、「相続分はこれで了解してください」等と言われ、「はい、わかりました」と対応して頂ける方は、ほぼ、ありません。
当事務所がご依頼をいただいた場合は、相続人の調査からお手紙の作成に至るまで、綿密にお話を伺い、関係性に併せた、サポートをいたします。
また遺産の分け方についても、法律家が第三者の中立な立場でアドバイスを行うと、遺産分割案をよりスムーズに受け入れてくれる可能性が高まります。
もちろん、その後の遺産分割協議書作成や登記申請まで、まとめてサポートが可能です。
ややもすれば感情的になりがちな遺産分割についても、冷静にかつ円満に解決できるよう、第三者である専門家が法的なアドバイスを行います。相続をきっかけにして、相続人どうしがいがみ合う、いわゆる「争族」にならないように、65年分の経験と最新の知識でサポートをさせていただきます。