海外に在住している相続人がいる場合

相続人が海外に居住している場合の遺産分割と相続手続き

相続人の中に海外居住者がいる場合でも、相続手続きの流れに違いはありません
が、気を付けることは、海外には印鑑登録制度がないの、海外在住者には実印と印鑑証明書が無いということです。

相続手続には必ず相続人の実印と印鑑証明書が必要になります。
ところが、日本に住所登録をしておらず海外に居住している相続人には、印鑑証明書が発行されません。

そこで、次のように対応します。

①署名証明書(サイン証明書)を入手する

日本での印鑑証明書に代わるものとして、本人の署名及び拇印であることを証明する署名証明書(サイン証明書)を現地の日本領事館等で発行してもらいます。遺産分割協議書を領事館に持っていき、領事の目の前で遺産分割協議書にサインをし、それを領事に証明してもらうというやり方が多いようです。

②在留証明書を入手する

遺産分割協議の結果として不動産を相続する場合は住民票も必要になりますが、海外在住の場合は住民票という制度がない国が大半です。

そのため、住民票に代わる在留証明書の発行が必要になります。
在留証明書を受けるには、以下の要件が必要となります。

・日本国籍を有している。
・現地で既に3か月以上滞在し、住所が公文書などで明らかになっている。
・発行手数料を現地通貨で支払う。

なお、在留証明書の申請方法・手数料・必要書類など詳細については、証明を受けようとする在外公館に直接お問合わせください。

当事務所の遺産分割サポートサービス

当事務所にご依頼いただいた場合は、相続人の調査から遺産分割協議書の作成、およびその受け渡しを、全てサポートいたします。

皆様に代わって、すべての煩雑かつ複雑な相続手続きを、相続専門の当事務所がお引き受けいたします。ご依頼人の皆様には、故人のご冥福を祈り、思い出を大切に振り返るお時間を過ごして頂きたいと考えています。

ややもすれば感情的になりがちな遺産分割についても、冷静にかつ円満に解決できるよう、第三者である専門家が法的なアドバイスを行います。相続をきっかけにして、相続人どうしがいがみ合う、いわゆる「争族」にならないように、65年の経験と最新の知識でサポートをさせていただきます。


相続・遺言の無料相談受付中! 無料休日相談会開催中! 0120-827-540 何度でもわかるまで無料でご説明します! 詳細はこちら0120-827-540