農地転用
農地転用の種類
農地転用には、3つの種類があります。
①権利変動(第3条)
②転用(第4条)
③権利移動と転用を同時に行う(第5条)
以上3つはそれぞれ農地法の第3条、第4条、第5条に定められいることからこのように呼ばれます。
①権利移動
第3条は「権利移動」に関するものです。農地は農地のままなのですが、持ち主が変更になる場合に発生します。
具体的には、個人または農業生産法人が農業をする目的で農地の売買・貸借等をし、権利(所有権、永小作権、質権等)を取得した場合が挙げられます。
②転用
第4条は「転用」に関するものです。自分の農地を転用する場合の許可になります。
つまり、土地の名義・持ち主はそのままですが、農地を宅地等に変更したい場合にこれが適用されます。
許可申請者は、転用を行う農地所有者になります。
③権利移動と転用を同時に行う
第5条は、3条の「権利移動」と4条の「転用」を同時に行うものです。
事業者等が農地を買って転売する場合や、農地を宅地にして子の家を建てる場合等があります。
許可申請の際は、売主(または貸主、農地所有者)と買主(または借主、転用事業者)の二者で行います。
それぞれ申請を行う際は、都道府県や農地の広さによって異なります。