兄弟、親族間の相続放棄手続きが司法書士により円満に解決した事例

相談者様のご状況

相続 円満

①依頼人様には、長く連れ添った大切なご主人様がいらっしゃいましたが、突然逝去され、とても、お気落ちで当事務所へいらっしゃいました
②ご主人様はご商売をなさっておられましたが、うまくゆかず、多額の債務を抱えていらっしゃいました。依頼人様は、相続放棄を希望され、期限もある手続きであるので、当事務所で速やかに手続きを開始しました。

司法書士の対応・結果

①無事に相続放棄は完了しましたが、ご依頼人が放棄することで、次順位の相続人であられる、ご主人さまのご兄弟が相続人として、債務を負うことになってしまいます。この事実をご依頼人様にお伝えし、私共がいつも差し上げる「真心通知」のお話を致しました。

■弊所が実施している「真心通知」について
相続人が相続放棄をした結果、次の順位の相続人に、相続権が移り、債務もそちらへ移ります。債務を相続している事実を知らなかったという状況にしないために、「○○さんが相続放棄なさいました。その理由は××です。あなたが次の相続人になります。ご相続の手続きをご検討ください」といった、いわゆる「気を付けて下さい通知」のお手紙をお送りしています。

②ご依頼人様は、後妻様でいらっっしゃって、ご主人様との結婚をご兄弟様が良く思われていなかったことから、ご兄弟様との関係性にとても不安をお持ちでした。
③私共は、真心通知を差し上げることは、文字通り、真心であること、ご兄弟様にもご主人さまの最後のご様子をお伝えできる機会である事、をお話し、通知のお手伝いをさせて頂きました。
⑤真心通知を受けたご兄弟様からは、依頼人様宛に、「よく知らせてくれた」とお手紙が届き、相続放棄をなさる意向であること、それを、依頼人が信用した当事務所に依頼したい事、今まで連れ添ってくれて感謝する事、が書かれていた、とのことでした。
⑥今まで疎遠にしていたご主人様のご兄弟様と、打ち解けられ、お墓参りを一緒にすることができたと、とてもお喜び頂き、改めて事務所までご報告においで下さいました。
はじめはとても悲しくつらい手続きに思えましたが、私共とのご縁も、ご兄弟様とのご縁も、ご主人様の置き土産でしたね、と笑い合うことができました。

ポイント

 今回は相続放棄に関する手続きの依頼でした。
相続放棄は自身で手続きを進めることも可能ですが、家庭裁判所への書類提出など不慣れな場合は非常に工数がかかります。
 また「ただ相続放棄を終えれば解決する」という問題ではなく
相続放棄の後の相続人やご家族の関係性などについても、考慮をする必要があります。

 相続の手続きに長けており、第3者としてのやり取りが可能な司法書士であれば、
本コラムをお読みいただいている皆様の円満な相続をサポート出来ます。

 相続放棄を始めとして相続について不安がある方は、是非一度弊所の無料相談にいらして下さい。
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相続放棄とその期限

「亡くなった親が多額の借金をしていたことが分かった」
「プラスの財産よりもマイナスの財産の方が大きい」
「親が残した借金を相続したくない」

このような悩みを抱える方は非常に多いです。
亡くなった方が生前に借金をしていたり、連帯保証人になっていた場合、債権者(金融機関など)から亡くなった人の相続人に対して、借金の返済が求められることになります。

このようなケースで「相続権を放棄する」のが「相続放棄」となります。
「相続放棄」をすれば、被相続人(亡くなった方)の債務は支払わずに済みます。

この相続放棄は家庭裁判所に相続放棄申述書を提出する必要があります。自筆で「相続放棄します」と書いても法的には認められません。

相続放棄には3ヶ月という期限があります。
この3ヶ月という期限は「熟慮期間」と言い、この間に財産、負債を調査士相続するか放棄するかを判断する必要があります。3ヶ月を過ぎてしまうと相続を承認したとみなされて、負債を含めたすべての財産を引き継ぐことになります。(特殊な事情がある場合を除く)

慣れない相続放棄をその後のご家族の関係性なども考慮して3ヶ月で終わらせるのは、
非常に大変な作業と言えます。相続放棄に関しては一度専門家へ相談する事をお薦め致します。

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