東海労働金庫の預貯金の相続手続きについて
東海労働金庫の預金の相続手続きに関して、どのような手続きが必要なのかをお客様にご説明させていただくため、当事務所では無料相談を行っています。
まずは、お気軽にお電話下さい。
お電話番号は0120-827-540です。
担当者が、お客様のご都合にあう日程とお時間をご案内させて頂きます。
受付時間: 9:00〜18:00 夜間、休日対応可能(要予約)
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東海労働金庫の相続手続きの流れ
東海労働金庫では、まず最初に相続の届出を行います
銀行に行く際には、手元にある預金通帳とカードを持参すると、スムーズに話が進みます。
手元にある預金通帳を、窓口にある端末で、被相続人の口座を名寄してくれます。
それにより他の支店の口座があることが判明する事もあります。
東海労働金庫の場合、支店に相続手続の担当者がいる事が多く、手続きはスムーズに進みます。
しかし、その担当者の手が空いていない場合には、しばらく待たされる事がありますので、
時間が余裕がある時に、銀行に行くことをおすすめします。
※被相続人の口座が不明な場合には、残高証明を取得し、口座を調査します。
次に相続に関する依頼書の交付を受けます。
東海労働金庫の場合、相続の届出に行くと、「相続預金の支払手続等に関するご案内」という案内をくれます。
東海労働金庫の預金の相続手続については、下記の2つの方法があります。
払戻手続を行う方法
預金を解約して、現金(振込)によって支払を受ける手続きです。
名義変更を行う方法
預金の名義人を、被相続人から相続人に変更する手続
※定期預金等で利率が高く払戻を行うと損してしまうケースで名義変更を行います。
払戻と名義変更は、異なる手続ですので、どちらの手続きをとるのか、予め考えておくことが必要です。
必要となる書類も異なりますので、注意しましょう。
最後に必要書類を提出し、払戻・名義変更手続きを行います
東海労働金庫の預金の名義変更の場合、以下の書類が必要となります
・遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印で押印)
・相続に関する依頼書
・被相続人の出生から死亡までの戸籍
・相続人全員の戸籍(1年以内)
・相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)
・被相続人の通帳及びカード
・名義変更を受ける相続人の実印及び銀行印
・名義変更を受ける相続人の免許証等本人確認書類
東海労働金庫の預金の払戻手続の場合、以下の書類が必要となります
・相続に関する依頼書(相続人全員の署名・実印で押印)
・被相続人の出生から死亡までの戸籍
・相続人全員の戸籍(1年以内)
・相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)
・被相続人の通帳及びカード
・相続人代表者の通帳
・相続人代表者の実印
・相続人代表者の免許証等本人確認書類
瀬戸・尾張旭相続遺言無料相談室では金融機関の名義変更もサポートしておりますので、お気軽にご相談ください。
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東海労働金庫に関する情報
東海労働金庫は愛知県名古屋市に本店を構える金融機関です。
愛知県内を中心に約30支店前後展開しており、瀬戸市、尾張旭市、長久手周辺にお住まいの多くの方々が口座を持っているケースが多いです。
当事務所では、東海労働金庫の預金の相続手続きに関して、数多くのご相談とご依頼を受けています。
特に預貯金の相続手続きは自身で行われる方が多いですが、集める必要がある書類が多く、非常に大変な手続きとなっております。
このような豊富な相談経験を活かし、お客様に最適な相続手続きを提案させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。