少額訴訟

少額訴訟とは

少額訴訟とは、簡易裁判所において60万円以下の金銭の支払いを請求する場合の訴訟です。申し立ては、原則として相手方の住所地を管轄する簡易裁判所に対して行います。

普通の訴訟では費用や時間の問題で割りに合わない場合でも、少額訴訟なら安く、1日で審理が終わるため、早く判決を出してもらうことができます。 さらに強制執行も可能です。

また、裁判所から相手に訴状が送られますので、心理的効果も期待できます。

しかしながら、証拠調べの手続きが1日限りで終わりますので、事前の入念な証拠収集や準備が必要になります。

また、一つの裁判所において年10回までしか提起できないという制限があります。

控訴はできませんが、異議を申し立てて通常訴訟による再審理を要求することはできます。 この点は見極めが重要です。

支払督促の制度と同様、相手方の対応によっては、通常の訴訟へと発展します。

相手方の様子をよく見てから訴訟に踏み切るかどうかを決めないと、結局、解決までの時間が長くなってしまったということにもなりかねません。

実績の豊富な当事務所では、少額訴訟に関するご相談も承っております。

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