通常訴訟

通常訴訟とは

相手方が支払いに応じない場合、まずは相手方といろいろな交渉をして回収を試みますが、それでもダメな場合は、何らかの法的手続きによって回収することになります。

訴えを提起することは、法的手続きのなかで最もポピュラーなものであって、その目的は勝訴判決を得ることにあります。

しかし、勝訴判決を取ったからといって、ただちにお金が入ってくるわけではありません。 未収金回収の最終手段ともいえる訴訟は、提起して相手方と争う手続きです。 裁判で勝訴した場合、勝訴判決によって強制執行手続きに進むことができます。

また、未収金の存在が確認された場合、消滅時効は判決が確定してから10年となります。

ただし、訴訟には、他の回収手段と比べ、時間と費用がかかる点は注意が必要です。

どのような場合に訴訟すべきか

訴訟では、判決に基づいて強制執行をすることが本来の目的ですが、実際には強制執行して回収できたというケースはあまり多くありません。

なぜなら、訴訟で勝訴判決を得ても、相手方が支払能力を喪失している場合は、強制執行をしようとしても対象となる財産がないのが普通だからです。 そのため、強制執行が有効なのは、相手方の支払能力が十分にある場合などに限られるわけです。

このような点を考慮すれば、訴えを提起するかどうかは、おおむね次のような場合を目安として決めるとよいと思います。

1)相手方が支払能力を喪失している場合

強制執行による回収は期待できません。

したがって、判決によって回収をすることはまず不可能です。

2)相手方に支払能力はあるが、未収金の存在を争っている場合

未収金の存在を裁判上で立証できるかどうかが一つの争点になります。 立証できそうにない場合でも、相手方とのこれまでの交渉経過から和解ができそうかどうかも考慮すべきです。

3)請求額が小さい場合

請求額が小さければ、弁護士に依頼した場合のコスト倒れを考慮しなくてはなりません。。

こういった場合は、自分でできる調停の申し立てや支払督促の申し立てを試みるというのも一つの方法です。

訴訟は時間がかかる点や、コスト面も重要な判断基準となります。 したがって、専門家によく相談して対応を決めることをおすすめします。

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