株式会社設立
会社設立までの流れ
会社設立登記は、ご自分ですることも可能です。
一方で、会社設立は、人間でいうところの「誕生」の部分です。会社法の手続には細かい規定が多いだけでなく、法律の改正も著しい部分です。対外的に確実な信用を得て、安全な取引を進めていくためには適正な登記を行うことが必要です。さらに、当事務所では電子定款での設立に対応しております。ご自分が手続されるときにはどうしてもかかってしまう印紙代4万円を節約することができます。
1.会社設立登記の手続のお問い合わせ
当事務所までお問い合わせください。
会社設立のご相談・ご依頼をしていただければ、ご相談の場で、定款に記載する事項 や基本登記事項を決定し、設立プランを作成します。
2.必要書類の収集及び署名捺印・定款認証
設立プランに従い、当事務所で作成した書類に、出資者の方々で署名または記名捺印をしていただきます。
その後、公証役場で定款の認証を受けます。
3.資本金の払い込み
出資者代表の銀行口座に資本金を振り込んでいただき、写しに奥書、実印を押印したものを当事務所へお預け頂きます。
4.設立登記
必要書類が全て揃った段階で当事務所が会社設立登記の申請書を作成し、管轄の法務局に会社設立登記の申請をいたします。
5.会社誕生
登記申請から約1週間(法務局の混雑具合にもよります)で登記が完了し、会社が誕生します。
必要な書類
会社設立に必要な書類会社を設立する際には以下の四つの書類が必要となります。
1、出資される方の印鑑証明書 各2通
公証役場での認証用・法務局への提出用の2通の印鑑証明書(取得後3ヶ月以内のもの)が必要になります。
2、出資される方以外で取締役に就任される方 各1通
取得後3ヶ月以内のものをご用意頂きます。
3、出資される方・役員に就任される方のご実印
当事務所が作成する会社設立の登記に必要な書類に署名捺印していただきます。
4、会社印
会社の実印です。当事務所で作成をご紹介させていただくことも可能です。会社設立登記の専門家司法書士に依頼しても、自分でやるのと4万円しか変わりません!
インターネットの普及に伴って最近、ご自身で会社設立の手続きをされる方がおみえです。
全体にかかる費用だけを聞いて、驚いて自分で手続きをする判断をされるのですが、ご自分でされた場合でも、税金や公証人費用など実費だけで25万円相当が必要です。
司法書士に依頼することで、電子定款が使えたり、確実な設立手続き、その後の手続のフォローにより、
実費や労力をを削減できることはあまり知られていません。
ご自身で設立した場合には加えて下記のような手間が発生します。
・自分で登記申請書、議事録等の添付書類をすべて作成しないといけない
・公証役場および法務局に、それぞれ最低2回ずつ出向かないといけない
・補正(書き誤り、修正可能な不備)があると、そのたびに法務局に出向かないといけない
・修正不可能なミスの場合は、取下げ、もう一度申請し直さなければならない
※平成18年5月より、新しく施行された「会社法」では、以下のことが大きく改正されました。資本金1千万円以上であったものが、資本金1円から可能になり、会社設立のハードルが下がりました。
また、取締役3名以上、監査役1名以上が必要だったものが、取締役1名からで可能になり、会社の機関設計がより柔軟になりました。
資本金の払い込みも無くなったため、保管手数料が節約、登記前の準備期間が大幅に短縮されました。
高額だった定款の認証も、電子認証を利用すれば4万円の印紙代が0円に変更されました。
大きな方向性として、「起業」という敷居が低くなり、 誰もが簡単に「会社設立」にチャレンジできるようになりました。私共も、そのチャレンジを経験と実績をもって全力でサポート致します。
又、法改正の多い会社法の専門司法書士が最新の知識でご依頼人様のニーズに合った設立手続きをご提案します。
何なりとご相談下さい。