相続登記の義務化

相続登記の申請義務化

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相続登記の義務化の

注意点ポイント

わかりやすく解説!

Q. 相続登記の義務化は過去の相続も対象?

A. 過去の相続も対象になります

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新法施行後の相続だけでなく、施行前に発生した相続も、義務化の対象(遡及適用)となります。名義変更が済んでいない不動産がないか、確認しましょう。

Q. 相続登記をしないと罰則があるの?

A. 罰則(過料)の対象になります

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相続登記の期限は、「自己の為に相続開始があったことを知り、かつ当該所有権を取得したことを知った日」から3年以内に相続登記をすることが義務付けられました。

特別な場合を除き、期限に遅れた場合は10万円以下の過料が課せられる可能性があります。

Q. 罰則を受けないために何をすれば良いの?

A. 3年以内の相続登記をしましょう

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期限内に相続登記手続きを完了すれば罰則を受けません。

遺産分割が期限内に完了しないなどの理由で、期限内の手続きが難しい場合「相続人申告登記」を行うことで義務を遂行したとみなされます。

ただ、遺産分割協議が成立して3年以内に本来の相続登記を申請する必要がありますので注意しましょう。

このような方はご注意ください!

相続登記を

放置する3つのリスク

1

10万円の過料を

受けるリスク

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期限までに登記が完了しない場合、10万円以下の過料が課せられる可能性があります。

過料を受けないためにも、相続開始を知った日から3年以内に「相続登記」もしくは「相続人申告登記」を行いましょう。

2

権利関係が複雑に

なってしまうリスク

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登記手続きを放置すれば、数次相続・代襲相続により相続人が増えていきます。

相続関係が複雑になると、紛争化するリスクが増え、結果的に余分な費用と時間がかかってしまいます。

相続が発生し、不動産取得した場合は早めに相続登記、もしくは相続人申告登記を行いましょう。

3

不動産を手放せ

なくなるリスク

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相続登記がされていない不動産は、所有者が不在で未確定ですから、売ったり、住宅ローンを組んだりすることはできません。

不動産を売却するタイミングを逃したり、貸したり、ローンを組んだりして活用できない、という事にならないよう、早めに相続登記を済ませておきましょう。

このような方はなるべく

早くにご相談ください!

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  • 名義書き換えを放置している不動産がある
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