建物明渡し請求
「賃借人による家賃滞納が続いてしまい、どうにか対策を打ちたい」「家賃滞納がしばらく続いたので、契約を解除し、立退きを要求したが、賃借人が応じてくれない」というご相談をよく受けます。
家賃の滞納を続けている賃借人にはすぐに退去してもらい、新たな賃借人を入居させることが、安定した利益を生む近道だということは容易に理解できるところだと思います。
しかし、いくら賃借人が賃料を滞納しているといっても、大家さんは賃借人の同意なく、明渡しをさせることはできません。
ですが、法律にしたがった手続きを執れば、問題を解決することが出来ます。何なりとお気軽にご相談下さい。
建物明渡し請求の流れ
(1)物件の調査
まずは物件の現況を調査します。
物件の調査には、その後に予定している手続をスムーズに進めるためのポイントがあります。
(2)内容証明による催告・交渉
賃借人の事情を聞き、話し合いや交渉を行うことで、裁判手続を行わずに解決できることがあります。
まずは内容証明文書によって、賃料の催告と賃貸借契約の解除(解約)を求める意思表示を証拠に残した上で、話合い・交渉を開始します。
また、賃借人が多重債務などに陥り、いつのまにか行方不明になり、得体の知れない占有者がいるという場合がよくあります。
このような場合、占有者は物件の明渡しを妨害するために、わざと占有をさらに第三者に移してしまうことがあります。
明渡しの判決を得る前に、他の人に占有が移ってしまうと、判決の実現が困難になります。その為に、状況に応じて裁判所に占有移転禁止の仮処分を申し立てることもあります。占有移転禁止の仮処分は、これを防ぐための保全手続です。
(3)明渡訴訟
賃借人が話し合いや交渉に応じない、あるいは、そもそも賃借人が行方不明などの場合は、裁判所に訴訟を起こします。裁判の判決に基づく明渡しは、大家さんにとって一番リスクが少なく確実な手段です。
4)強制執行
勝訴判決を得ても賃借人が任意に明渡しに応じない、または、賃借人が行方不明の場合などは、強制執行手続によって強制的に明渡しを行います。
強制執行による明渡し手続が完了すれば、すべて終了です。